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最高裁判所第三小法廷 昭和36年(あ)730号 決定 1961年7月18日

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人三浦斧吉の上告趣意は、量刑不当の主張にすぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。〔原審弁護人土家健太郎は原判決に対しその資格で自ら上告申立をしなかった者であるから、同人提出の上告理由書は上告趣意書として不適法なものというほかなく(昭和二四年(れ)第一〇二八号同二九年七月七日大法廷判決)これに対しては判断を加えない。〕

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 河村又介 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一)

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